司法書士野村孝子事務所

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  会社の設立登記

   
   ご質問・ご相談に応じながら
   確実に設立が完了するまでを
   サポートします。
   電子定款を採用し費用を抑えています。

 

   会社の設立登記
   

      点線三角矢印[blue]右 株式会社設立の登記 手続きの流れ 
      点線三角矢印[blue]右 株式会社会社設立登記の費用
      点線三角矢印[blue]右 必要書類について     
      点線三角矢印[blue]右 会社設立・よくある質問     
        ・会社を「作る」とは、具体的にどういうことですか?
        ・定款って何?
        ・会社設立するのにどの位時間かかかりますか?
        ・出資金とは?1円から会社が作れるって本当?

 


   点線三角矢印[blue]右 株式会社設立の登記手続きの流れ

 
    

 

    定款って何?

    その会社の組織・活動等について定めた根本規則を
   記載したものを、「定款」といいます。 

   法人を設立するには、必ず定款を作成し、かつ一定の事項を
   記載しなければなりません。           ・・・詳しくは



   点線三角矢印[blue]右 株式会社設立登記の費用


 ■取締役会・監査役のない株式会社の設立費用

内  容 金  額
実 費 定款認証で
公証人に払う費用
53,000円程度
定款認証の収入印紙代 0円(下記※1)
設立登記申請の
登録免許税
14万5000円(※2)
登記事項証明書等 4000円(※3)
実費合計 20万2000円
司法書士報酬     定款認証代行
    書類作成
    印鑑届代理
    登記申請代理 等 
     全て含めて
9万8000円(※4)
報酬合計 9万8000円
  合計(税込) 30万円
 
 
 
  ※1 定款認証にはる「収入印紙」代とは?
   
    自分で定款を認証する場合、「紙」で申請します。
    紙申請の場合、収入印紙を貼らなければならい規定があります。
    つまり、自分で定款認証をする場合、
    実費として、定款印紙代4万円がかかります。
       

    司法書士に依頼すると、電子署名を行える環境を整えているので、
    「電子定款」というシステムを利用できます。
    電子定款とは、電磁的記録(いわゆるデータ)による定款のことで、
    電子署名によって認証を受けるシステムです。
    電子定款は印紙を貼る規定(法令)がないので、
    印紙を貼る必要がありません。

    
つまり、実費4万円を節約できます
  
     実費分にかかるはずだった4万円に+5万円程度で
     法律の専門家にしっかりとした定款の作成や
     書類作成・全ての手続き代行をしてもらうことが
     出来ることになります。


  ※2 設立登記の為に支払う「登録免許税」について
   
    ・資本金の額の0.7%です。
     最低金額が15万円です。
     (つまり、資本金2140万円位までなら、15万円で収まります)

    ・当事務所では、電子申請を行うので、法令により
     登録免許税5000円の控除を受けることが出来ます。
     (司法書士→14万5千円ですむ 自分でやる→15万円かかる)

   ※3 取得する登記事項証明書等の通数・内訳
 
   「定款の謄本」    2通     計2000円
   「登記事項証明書」 1通      1000円
   「印鑑証明書」    1通      1000円
                                 
   
   ※4 司法書士の報酬について 

       取締役会・監査役が居るときは+1万円となります。
       その他、会社の規模等によって費用が異なる場合もあります。


   ■始めにすべてお見積もり致します。お気軽に見積ご依頼下さい。

      野村孝子司法書士事務所   TEL 045−982−4502
                         FAX 045−982−4595 

   
    



   点線三角矢印[blue]右 必要書類等について  
   ・ 取締役になる方と、発起人になる方の印鑑証明書
    (取締役と発起人を兼ねる場合は2通必要です。)

   ・ 会社の代表社印として登録する印鑑をご用意ください。

   ・ 代表者名義の通帳
     (新しいものでなくても良いです。ただし、資本金を振り込んだ後の
      コピーが必要なので、コピーをしても良い通帳。)

   ・ 資本金(1円〜 自由に決めることが出来ます。)

   ・ その他 委任状等
    (司法書士が作成したものに押印いただきます。)

   ※会社の設立登記が完了した後に、会社名義の口座を新しく
    設けます。そのための、通帳届け出印もご用意いただいた方が
    良いでしょう。





   点線三角矢印[blue]右 会社を「作る」とは具体的にどういうことですか?  
   会社を「作る」とは、具体的にどういうことなのでしょうか?

   株式会社は、会社の内容が
「法務局に登記」されています。  

   誰でも閲覧可能な公の機関に内容を記録する
   →何か取引をする際にその写しを提示することにより
   会社の存在を証明して、取引の安全性を確保出来るようにする為です。

   そして、株式会社はその
「設立登記を申請する」ことによって誕生します。
   司法書士はその「設立登記」の代理申請をしております。

   登記事項には例えば次のようなものがあります。
    1.商号、所在地
    2.(事業の)目的
    3.役員の氏名
    4.株式の数・資本金の額  などなど

   また、
「定款」という会社の規則を定めた文面を作成する必要があります。

   これらは、会社法などの法律に沿って内容を検討しなければなりません。

   当事務所では、手続きの進め方だけでなく、会社の内容についても
   丁寧に相談に応じたいと思っております。
   会社法の専門的な知識も含め、アドバイスをいたします。
   まずは、ぜひ一度お電話下さい。




   点線三角矢印[blue]右 会社設立するのにどの位時間かかかりますか?  
  相談をお受けしてから、設立の登記が完了するまでには、
  早くて3〜4週間程度かかります。

  登記所に申請するまでに2週間、登記所申請後2週間
  (混雑しているときは1ヶ月強)かかります。




   点線三角矢印[blue]右 資本金とは?1円から会社が作れるって本当?  
   
    資本金とは、ざっくり言うと、「株主が会社に投資した金額」
   のことです。
    会社は資本金を運転資金として活動したりします。
    
     会社設立の際には、発起人は必ず出資をしなければなりません。
   そして出資した額に応じて、株式の割り当てを受けます。
   つまり、会社に投資し、株主となるわけです。

   会社法施行により、設立時の資本金が1円からでも良いことに
   なりました。
   (発起人が1人・その人が1円を出資し、1円の株を取得する)

   しかし、資本金は会社の「登記事項証明書」(俗に言う会社謄本)
   の記載項目です。
   登記事項証明書は誰でも閲覧可能で、会社が何か契約をしようと
   する場合などは、大抵提出を求められます。

   法律的に、1円の会社も問題ありませんが、
   社会的信頼という意味では、「資本金 1円」というのは
   好感度があまり良くないかもしれません。